○桑名・員弁広域連合公告式条例

平成11年8月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定める。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に広域連合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び広域連合長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則にこれを準用する。

(規程及び公表事項の公表)

第4条 規則を除くほか、広域連合長の定める規程及び公表事項を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び広域連合長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程及び公表事項にこれを準用する。

(その他の規則、規程及び公表事項の公表)

第5条 前条の規定は、広域連合の機関(広域連合長を除く。以下同じ。)の定める規則、規程及び公表事項で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「広域連合長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と読み替えるものとする。

(条例以外の施行期日の特例)

第6条 規則若しくは広域連合長の定める規程又は広域連合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年12月6日から施行する。

(令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和元年5月1日から適用する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の桑名・員弁広域連合公告式条例の規定により公布又は公表されている規則、広域連合長の定める規程及び公表事項並びに広域連合の機関の定める規則、規程及び公表事項は、この条例による改正後の桑名・員弁広域連合公告式条例の相当規定により公布又は公表されたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

所在地

桑名市役所掲示場

桑名市中央町二丁目37番地

いなべ市役所掲示場

いなべ市北勢町阿下喜31番地

木曽岬町役場掲示場

桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地

東員町役場掲示場

員弁郡東員町大字山田1600番地

桑名・員弁広域連合公告式条例

平成11年8月25日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)