○桑名・員弁広域連合議会傍聴規則
平成11年8月25日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定める。
(議会の傍聴等)
第2条 議会の傍聴に関しては、桑名市議会傍聴規則(平成16年桑名市議会規則第1号)を準用する。この場合において、同規則第3条中「68人」とあるのは、「25人」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成16年議会規則第2号)
この規則は、平成16年12月14日から施行する。