○桑名・員弁広域連合職員定数条例
平成11年8月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、桑名・員弁広域連合の職員(以下「職員」という。)の定数に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例で職員とは、議会、広域連合長及び監査委員の事務部局に常時勤務する職員(臨時(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
10人
(職員の定数の配分)
第4条 前条に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。