○桑名・員弁広域連合職員の職の設置に関する規則
平成11年8月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑名・員弁広域連合職員(以下「職員」という。)の職の設置に関し、必要な事項を定める。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、事務局長、次長、課長、主幹、課長補佐、係長、主査、主任、主事及び技師とする。
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
○桑名・員弁広域連合職員の職の設置に関する規則
平成11年8月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、桑名・員弁広域連合職員(以下「職員」という。)の職の設置に関し、必要な事項を定める。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、事務局長、次長、課長、主幹、課長補佐、係長、主査、主任、主事及び技師とする。
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。