○桑名・員弁広域連合職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の臨時的任用)

第2条 職員の臨時的任用に関しては、桑名市職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

桑名・員弁広域連合職員の臨時的任用に関する規則

令和2年3月30日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月30日 規則第1号