○桑名・員弁広域連合職員の服務の宣誓に関する条例
平成11年8月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定める。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、広域連合長又は広域連合長の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。