○桑名・員弁広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成11年8月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定める。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ広域連合長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除される。

(1) 研修に参加する場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、広域連合長が定める場合

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

桑名・員弁広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成11年8月25日 条例第7号

(平成11年7月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成11年8月25日 条例第7号