○桑名・員弁広域連合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例
平成11年8月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定める。
(職員の勤務時間及び休暇)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、桑名市職員の例による。
附則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
○桑名・員弁広域連合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例
平成11年8月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定める。
(職員の勤務時間及び休暇)
第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、桑名市職員の例による。
附則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
平成11年8月25日 条例第8号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 平成11年8月25日 | 条例第8号 |
◇ | 平成28年2月15日 | 条例第4号 |