○桑名・員弁広域連合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例

平成11年8月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定める。

(職員の勤務時間及び休暇)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、桑名市職員の例による。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

桑名・員弁広域連合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例

平成11年8月25日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成11年8月25日 条例第8号
平成28年2月15日 条例第4号