○桑名・員弁広域連合職員の育児休業等に関する条例
平成11年8月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条並びに第9条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定める。
(職員の育児休業等)
第2条 職員の育児休業等に関しては、桑名市職員の例による。
附則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
○桑名・員弁広域連合職員の育児休業等に関する条例
平成11年8月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条並びに第9条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定める。
(職員の育児休業等)
第2条 職員の育児休業等に関しては、桑名市職員の例による。
附則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。