○桑名・員弁広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成11年8月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、桑名・員弁広域連合議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し、必要な事項を定める。

(準用規定)

第2条 前条の規定に基づく補償に関しては、桑名市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年桑名市条例第39号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「市長」とあるのは「広域連合長」と、「桑名市」とあるのは「桑名・員弁広域連合」と、同条例第2条第3号中「桑名市消防団員等公務災害補償条例(平成16年条例第168号)」とあるのは「桑名市消防団員等公務災害補償条例(平成16年条例第168号)、いなべ市消防団員等公務災害補償条例(平成15年いなべ市条例第141号)、木曽岬町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年木曽岬村条例第18号)及び東員町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年東員町条例第5号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年12月6日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

桑名・員弁広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成11年8月25日 条例第17号

(令和3年1月18日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成11年8月25日 条例第17号
平成15年11月20日 条例第2号
平成16年12月6日 条例第5号
令和3年1月18日 条例第1号