○桑名・員弁広域連合長及び副広域連合長の費用弁償に関する条例
平成11年8月25日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、桑名・員弁広域連合の広域連合長及び副広域連合長(以下「広域連合長等」という。)の費用弁償に関し、必要な事項を定める。
(費用弁償)
第2条 広域連合長等が公務のために出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、桑名市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(平成16年桑名市条例第47号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「市長」とあるのは「広域連合長」と、「副市長」とあるのは「副広域連合長」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年12月6日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
3 改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在籍するものとされた収入役の任期中に限り、第3条の規定による改正前の桑名・員弁広域連合長、副広域連合長、助役及び収入役の費用弁償に関する条例の題名、第1条及び第2条の規定はその効力を有する。この場合において、第3条の規定による改正前の桑名・員弁広域連合長、副広域連合長、助役及び収入役の費用弁償に関する条例の題名及び第1条中「副広域連合長、助役」とあるのは「副広域連合長」とし、同条例第2条中「助役」とあるのは「副市長」と、「副広域連合長及び助役」とあるのは「副広域連合長」とする。