○桑名・員弁広域連合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成11年8月25日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定める。
(財産の交換等)
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、桑名市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年桑名市条例第54号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「本市」とあるのは「桑名・員弁広域連合」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年12月6日から施行する。