○桑名・員弁広域連合会計規則

平成11年8月25日

規則第4号

(要旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、桑名・員弁広域連合(以下「広域連合」という。)の会計事務に関し、必要な事項を定める。

(会計事務等)

第2条 広域連合の会計事務に関しては、桑名市会計規則(平成16年桑名市規則第53号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「広域連合長」と、「桑名市」とあるのは「桑名・員弁広域連合」と読み替えるものとする。

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年12月6日から施行する。

桑名・員弁広域連合会計規則

平成11年8月25日 規則第4号

(平成16年12月6日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成11年8月25日 規則第4号
平成16年12月6日 規則第2号