○桑名・員弁広域連合契約規則
平成11年11月17日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、桑名・員弁広域連合(以下「広域連合」という。)における売買、賃借、請負その他の契約事務に関し、必要な事項を定める。
(指名競争入札参加資格)
第2条 指名競争入札に参加する資格を有する者は、桑名市、いなべ市、木曽岬町及び東員町の入札参加資格者名簿等のいずれかに登録されている者とする。
(準用)
第3条 広域連合の契約事務に関しては、桑名市契約規則(平成16年桑名市規則第55号)の規定(第20条及び第21条を除く。)を準用する。この場合において、同規則中「本市」とあるのは「広域連合」と、「市長」とあるのは「広域連合長」と、同規則第22条及び第27条第3項中「第20条第2項」とあるのは「桑名・員弁広域連合契約規則(平成11年桑名・員弁広域連合規則第6号)第2条」と、同規則第29条第3項中「桑名市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年桑名市条例第53号)」とあるのは「桑名・員弁広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成11年桑名・員弁広域連合条例第21号)」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年11月1日から適用する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年12月6日から施行する。