○桑名・員弁広域連合工事執行要綱

平成11年11月17日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桑名・員弁広域連合工事執行規則(平成11年桑名・員弁広域連合規則第7号)において準用する桑名市工事執行規則(平成16年桑名市規則第57号)の規定に基づき、規則の執行及びこれに付帯する事務の処理に関し、必要な事項を定める。

(準用)

第2条 前条の規定に基づく必要な事項は、桑名市工事執行要綱(平成16年桑名市告示第27号)の規定(第2条第1号第9条及び第11条第1項を除く。)を準用する。この場合において、同要綱中「市長」とあるのは「広域連合長」と、「工事担当課長」とあるのは「事務局長」と、同要綱第10条中「工事担当課長は、契約監理課長と協議の上」とあるのは「事務局長は、」と、同要綱第11条第2項中「契約監理課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

この告示は、公表の日から施行し、平成11年11月1日から適用する。

(平成16年告示第10号)

この規則は、平成16年12月6日から施行する。

(平成25年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

桑名・員弁広域連合工事執行要綱

平成11年11月17日 告示第9号

(平成25年3月7日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成11年11月17日 告示第9号
平成16年12月6日 告示第10号
平成25年3月7日 告示第5号