○桑名・員弁広域連合請負工事等指名審査会運営規程

平成11年11月17日

訓令甲第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、桑名・員弁広域連合請負工事等指名審査会規程(平成11年桑名・員弁広域連合訓令甲第8号)第10条に審査会の運営に関し、必要な事項を定める。

(招集)

第2条 桑名・員弁広域連合事務局(以下「事務局」という。)は、委員に対し、会議期日前5日までに会議の日時及び場所を通知しなければならない。

(資料の提出等)

第3条 事務局は、審査資料として少なくとも次の書面等を提出しなければならない。

(1) 工事概要書(図面を含む。) 別記様式第1

(2) 候補者名簿 別記様式第2

(3) 製造及び物件については、経歴及び効果を表す資料

(4) その他参考となる資料

2 会長が必要と認めるときは、関係職員の説明を求めることができる。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年11月1日から適用する。

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桑名・員弁広域連合請負工事等指名審査会運営規程

平成11年11月17日 訓令甲第9号

(平成11年11月17日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成11年11月17日 訓令甲第9号