○桑名・員弁広域連合工事検査要綱
平成11年11月17日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、桑名・員弁広域連合会計規則(平成11年桑名・員弁広域連合規則第4号)、桑名・員弁広域連合契約規則(平成11年桑名・員弁広域連合規則第6号。以下「契約規則」という。)及び桑名・員弁広域連合工事執行規則(平成11年桑名・員弁広域連合規則第7号。以下「工事執行規則」という。)の規定に基づき、桑名・員弁広域連合(以下「広域連合」という。)が締結した工事請負契約に係る検査に関し、必要な事項を定める。
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び修繕工事をいう。
(2) 監督職員 請負者の施行する工事について、当該工事を監督する職員をいう。
(3) 検査職員 事務局長、事務局次長、業務課長、業務係長又は広域連合長が命じた職員をいう。
(検査の種類)
第3条 検査の種類及びその内容は、次に定めるところによる。
(1) 完成検査 契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、工事が完成したときに行う検査
(2) 出来高部分検査 工事の出来高を調査するために行うもので、その既済部分について工事費用の部分払いをするときに行う検査
(3) 中間検査 工事の施行過程において、工事の一部が完成した場合にその部分を使用しようとするとき、又は検査職員が必要であると認めるときに行う検査
(4) 随時検査 次の場合に行う検査
ア 工事を中止し、又は打ち切る場合
イ 工事中において検査職員が必要であると認める場合
(検査事務の処理)
第4条 工事の検査事務は、事務局長が処理する。ただし、需用費のなかの修繕料10万円以上100万円未満の工事及び工事請負費100万円未満の工事については、業務課長をもって完成検査とし、工事検査復命書(第6号様式)にて復命するものとする。
(検査職員の指示権限)
第6条 検査職員は、契約書等に基づき、工事の改善を図るため、監督職員又は請負者に必要な指示をすることができる。
2 検査職員は、検査にあたり必要があるときは、監督職員又は請負者に対し、当該工事に関する説明を求め、又は検査目的物の一部破壊その他の措置を要求することができる。この場合、検査及び復元に要する費用は、当該請負者が負担するものとする。
(検査実施の手続)
第7条 事務局長は、工事完成報告書の提出があったとき、又は検査が必要であると認めたときは、検査を実施する日時を決定し、検査日時等について、当該工事を担当した監督職員及び請負者に対し通知するものとする。
2 検査職員は、工事完成報告書の受理日から土曜日及び日曜日を含めて14日以内に完成検査を行うものとする。
(検査の立会い)
第8条 検査は、当該工事の監督職員及び請負人又は現場代理人が立ち会わなければならない。
(検査の結果)
第10条 事務局長は、前条に規定する報告を受けて検査結果の認定をする。
(再検査)
第12条 検査職員は、手直し工事が完了した場合、改めて検査を行うものとする。
(書類判定)
第13条 検査職員は、地中又は水中等外部に現れない工事で、その検査の合否の判定が困難な場合には、監督職員等から工事施行の状況等を聴取したうえ、記録、写真、資料その他関係図書に基づいて判定することができる。
(工事進捗状況表の提出)
第14条 監督職員は、工事進捗状況表(第4号様式)を作成し、毎月の工事の進捗状況を、翌月5日までに事務局長に提出するものとする。
(検査に係る報告)
第16条 事務局長は、完成検査が終了した場合は、工事検査復命書(第6号様式)に工事成績調書を添えて、これを広域連合長に提出し、当該完成検査の終了について報告しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成11年11月1日から適用する。
附則(平成13年告示第11号)
この告示は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成16年告示第11号)
この告示は、平成16年12月6日から施行する。